大規模修繕費用に備える積立金の経費化と、相続対策としても注目を集める!
全国賃貸管理ビジネス協会(以下「全管協」、所在地:東京都中央区、代表:三好修会長)が2021年、国土交通大臣より認可を取得した「賃貸住宅修繕共済」。2022年より、その運営母体である全国賃貸住宅修繕共済協同組合(以下「修繕共済組合」、所在地:東京都千代田区、代表:高橋誠一理事)が取り扱いを実施しております。
2024年8月6日、7日に東京ビッグサイトで開催された「賃貸住宅フェア in 東京」に、「修繕共済組合」がブース出展しました。6日には「修繕共済組合」の担当者が、共済制度とその活用例についてセミナー実施しました。聴講者は100名を超え、立ち見が出るほどの盛況であったことから、来場者の制度への関心の高さがうかがえました。
【修繕費準備が賃貸オーナーのハードル】
長期的な既存ストックの有効活用のため、民間賃貸住宅においても計画的な大規模修繕の実施が重要です。これにより、入居者の良好な居住環境が確保され、賃貸オーナーにとっても資産価値の維持、賃貸経営の安定化につながることが期待できます。しかしながら、賃貸オーナーの多くは大規模修繕工事の経験がない現状です。また経験があったとしても、その資金確保が高いハードルとなることから、計画的かつ永続的な実施が課題となっているケースが多くあります。
【賃貸オーナーのための業界初の制度】
組合が提供する「賃貸住宅修繕共済」の仕組みを活用することで、賃貸物件においても修繕資金積立が可能になりました。将来、オーナーの所有する賃貸住宅に劣化が生じ一定の工事を行った際、その修繕資金に充当するための共済金を支払う業界初の制度です。
【“人”ではなく“賃貸住宅”を対象にする共済だから契約を継承できる】
賃貸オーナーにとって「賃貸住宅修繕共済」の最大の特長は、掛金を全額経費計上できる点です。これによりオーナーは修繕費用に備えながら、キャッシュフローの安定化を図ることが大きく期待できます。
また本共済は相続・事業承継にも対応しています。将来、相続発生に伴い物件名義人が変更となった場合、共済契約者も新たな名義人へと変更が規約上認められています。これにより、賃貸事業を引き継いだ新オーナーは共済金請求権も引き継ぐことになります。
【11月5日までに加入申請すれば掛金が今年度の経費になる!】
個人事業主の場合、今年度分から共済掛金の経費計上を開始するための締め切り日は11月5日です(※12月成立のための最終手続日)。掛金の払方を”年払”にすることで、初年度から全額経費算入可能です。
【加入窓口は】
修繕共済は、全国478社の共済代理店(8月9日現在)で加入申込を受け付けております。代理店の一覧は
修繕共済ホームページをご参照ください。
名称 :全国賃貸住宅修繕共済協同組合
代表理事:高橋 誠一
所在 :東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館24階
設立 :2021年11月1日
根拠法 :中小企業等協同組合法
監督官庁:国土交通省
ホームページhttps://shuzen-kyosai.jp/
TEL 03-6275-6707 E-mail shuzen_kyosai@pbn.jp
名称 :全国賃貸管理ビジネス協会
代表 :名誉会長 高橋 誠一/会長 三好 修
所在 :東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル19階
設立 :1991年8月
活動内容:①新事業・新商品の開発 ②管理物件、経営基盤の強化・拡充のための研修事業 ③入居者への快適な住環境の提供
ホームページ:https://www.pbn.jp/