日曜日, 12月 22, 2024
ホーム商品サービスR65不動産、国土交通省の「住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業」に採択。

R65不動産、国土交通省の「住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業」に採択。

「残置物の処理」に関する懸念を解決し、高齢者が賃貸を借りやすい社会を目指す。

 65歳からのお部屋探しを専門で支援する株式会社R65(本社:東京都杉並区、代表取締役社長:山本遼、以下「R65不動産」)は、2024年7月29日に、国土交通省が行う「住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業(モデル事業)」に採択されました。

 家賃保証会社や不動産管理会社等と連携して「死後事務委任契約に係る実施体制の確立」などを行い、年齢に関係なく住まいを選択できる社会の実現を目指します。

■高齢者が賃貸住宅を借りにくい現状について

 現在の日本では、世界で最も高齢化率が高いにも関わらず、孤独死による事故物件化や死後の残置物の処理のしにくさの懸念などから、高齢者が賃貸を借りにくい状況が続いています。弊社が賃貸オーナーを対象に実施した調査では、賃貸オーナーの約4割が高齢者を「受け入れていない」ことが明らかになっています。

 今年5月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、見守り機能が付いた「居住サポート住宅」の創設を行うなどの対策が進められています。

 また、「死後の残置物の処理」の懸念については、これまで身寄りのない高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できないことが問題となっていたことから、2021年6月に国土交通省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項(※1)」を策定しましたが、今回の法改正により、残置物の処理が居住支援法人の業務の1つとして位置づけられました。

(※1)残置物の処理等に関するモデル契約条項

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

■「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を活用した取り組み

 これまでR65不動産では、賃借人の死後に「残置物の処理」や「残置物の換価や指定先への送付」、「賃貸借契約の解除」ができる「高齢者入居向けの賃貸借契約書」の雛形を無償配布するなどの活動を実施してきました。

 提携先となる「R65パートナー不動産」においては、契約業務を行った高齢者を対象に、居住支援法人である弊社が受任者となり、万が一賃借人が亡くなった際の「残置物の処理」と「残置物の換価や指定先への送付」、「賃貸借契約の解除」を行います。

 今後は、家賃保証会社や不動産管理会社等のステークホルダーと連携し「死後事務委任契約に係る実施体制の確立」と「見守りサービス等を有機的に繋げた仕組みの構築」を行い、高齢者が賃貸住宅を借りやすい社会の実現を目指します。


■「住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業(モデル事業)」について

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の普及と単身高齢者等の居住の安定確保を図るため、モデル契約条項を活用しながら単身高齢者等を賃貸住宅で受け入れるモデル的な取組を補助するものです。

・住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業(モデル事業)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000134.html

■会社概要 株式会社R65

 日本は世界で最も高齢化率が高いにもかかわらず、65歳以上の「住宅難民」 が社会問題となっています。急な立ち退きによるお部屋探しが増える中、65歳以上の4人に1人が賃貸住宅への入居拒否を経験。R65不動産は、65歳からのお部屋探しを専門で支援する不動産会社として、物件を貸し出す際のあらゆるリスクの解決を行い、65歳以上の入居可能な賃貸物件を増やすことで、「いくつになっても、好きな場所に住める社会」を実現していきます。

代表:山本 遼

本社所在地:東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附4階

設立:2016年4月7日

URL:https://r65.info/

RELATED ARTICLES

返事を書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください

Most Popular

Recent Comments