「日本空き家サポート」を運営する株式会社L&F(本社:千葉県千葉市、代表取締役:森 久純、以下「L&F」)は、当社が制定した5月26日の「空き家の将来を考える日」にちなみ、空き家所有経験者とこれから空き家を所有する可能性のある方への「空き家に関する意識調査」を実施しました。
日本空き家サポートURL:https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal
【本調査の目的】
2023年12月に改正施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、改正空家法といいます。)」では、管理不全空家に指定され勧告措置が取られた空き家について、固定資産税の住宅用地特例解除が盛り込まれるなど、空き家所有者の管理責任が強化され、各種メディア等においても大きく取り上げられています。L&Fでは、毎年5月26日を「空き家の将来を考える日」として制定するなど、空き家問題解決のためのソリューションを提供する企業として、自治体主催セミナーや業界紙への寄稿など様々な機会を通じて、空き家所有者への啓蒙活動に取り組んでまいりました。今回、改正空家法が施行されたことも踏まえ、空き家関係者の空き家に関する意識の現在地を明らかにすることで、官民一体となっての空き家対策の推進に資することを目的として調査を実施いたしました。
【調査概要】
🔳 調査対象と有効回答数: 1.(空き家予備軍)と定義 親の施設への入居・入院や、他界(相続)などにより「概ね10年以内に空き家になる可能性がある」と回答した合計:有効回答450名(男性:322名 女性:128名 47歳~70歳) 2.(空き家経験者)と定義 親が施設へ入居、または入院しているか、親の他界により「現在空き家になっている」と回答、又は、親が施設入居・入院している間、もしくは親の他界後「概ね6ヶ月以上空き家になっていた期間があった」と回答した合計:有効回答420名(男性:282名 女性:138名 47歳~70歳) ※ “親”は実父母もしくは義父母を対象 ※ 空き家の対象は“一戸建て”に限定 ※ 調査結果の円グラフパーセンテージについては四捨五入のうえ表記 🔳 調査期間:2024年5月27日~29日 🔳 調査方法:インターネットによる調査 ※ 47歳~70歳の全国6,000人より該当者を抽出 |
【データの引用・転載について】
・本調査結果(図表含む)につきましては、媒体を問わず営利目的(営業用資料・パンフレット等、営業目的の研修・セミナー資料など)での利用は禁止させていただきます。
・本調査結果を営利目的以外(各種メディア等での情報配信など)でご使用(転用、引用)される場合は、情報元として下記の通り記載(URL含む)をお願いいたします。
<出展:『日本空き家サポート』による空き家に関する意識調査:
https://日本空き家サポート.jp/portal/research-akiyaday2024/>
【調査結果サマリー】
・空家対策特措法を「知っている」もしくは「聞いたことがある」人のうち、2023年12月に同法が改正施行されたことを知っている(空き家予備軍)は61%、(空き家経験者)は67%。 ・空き家の管理を怠った場合に固定資産税の優遇措置がなくなる可能性があることを知っているのは3人に1人。 ・(空き家予備軍)の約半数は親の持ち家の将来にについて家族で話し合ったことがあり、そのうちの約半数が具体的な行動を取った、または取る予定と回答。 ・(空き家予備軍)の約半数は親の持ち家の将来にについて家族で話し合ったことがなく、その理由として「親の財産に関する話はしづらい」「家族が集まる機会があまりない」と回答。 ・(空き家経験者)が空き家で最も困ったことは「維持管理」「遺品整理」「売却の難しさ」。 ・空き家の負担は、家族での事前の話し合いがあれば避けられたと、約7割の(空き家経験者)が回答。 ・空き家の将来については、(空き家経験者)の46%が売却を選択。 |
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調査結果[1]:空家対策特措法に関する認識率
🔳 問1-1「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特措法)」を知っていますか?
空き家予備軍、空き家経験者ともに空家対策特措法の具体的な内容まで把握している人は2割以下であり、啓蒙・広報活動等の強化が必要であると思われる。
🔳 問1-2(空家対策特措法)では、空き家所有者の管理責任が謳われていることを知っていますか?
※ 問1-1で「知っている」または「聞いたことはある」と回答した人のみ回答
概ね7割程度の認識率であり、「空き家を管理することが当たり前の社会」の実現に向かって前進していることが窺われる結果に。一方、空き家予備軍の3人に1人、空き家経験者の4人に1人は空家対策特措法における管理責任について認識しておらず、管理不全空家等の増加は今後も懸念される。
🔳 問1-3(空家対策特措法)が「2023年12月13日に改正され、空き家対策がより強化された」ことを知っていますか?
※ 問1-1で「知っている」または「聞いたことはある」と回答した人のみ回答
空き家経験者では改正空家法への感度が若干高かったものの、空き家対策の観点からは、空き家予備軍における改正空家法の認識率を上げていく施策が必要と思われる。
🔳 問1-4「空き家の管理を怠って、市町村から勧告措置を受けた場合、翌年から固定資産税が大幅に上がる」ことを知っていますか?
固定資産税の優遇措置解除リスクを認識している人は、空き家予備軍で450人中167人、空き家経験者で420人中156人となっており、ともに3人に1人程度しか認識していないことが分かった。改正空家法第五条(空家等の所有者等の責務)に謳われる管理責任は努力義務であり直接的な罰則規定がない中で、勧告措置に伴う固定資産税の優遇措置解除は管理不全空家等の増加の歯止めに一定の抑止力になると思われるが、認識率の向上が課題と
なる結果に。
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【調査結果[2]:(空き家予備軍)への調査】
🔳 問2-1 親の持ち家がこの先「空き家」になった場合、将来どうするか決まっていますか?
(空き家予備軍)がまだ空き家になっていない状態であることを考慮すると、親の持ち家、すなわち実家の将来について「決まっている」「選択肢がある」と回答した割合が合計で4割程度である点は想定より高い結果であった。空家法の改正強化、空き家に関するメディア報道の増加などが影響している可能性も。
🔳 問2-2 親の持ち家が「空き家」になった場合に備え、家の将来について家族で話し合ったことがありますか?
半数近くの回答者が話し合ったことがあるという結果に。問2-1同様、空家法の改正強化、空き家に関するメディア報道の増加などが影響している可能性が考えられる。過去に比較する調査結果はないものの、空き家に関して意識する層が増えていることが窺われる。
🔳 問2-3 親の家の将来について家族で話し合った結果に基づいて、具体的な行動をとったことはありますか?
※ 問2-2で「度々話し合う」または「話し合ったことがある」と回答した人のみ回答
実家の将来について「話し合いを行っている」回答者の半数近くが具体的な行動を起こす傾向があることが判明。本調査における空き家予備軍は、概ね10年以内に空き家になる可能性のある方が対象であるが、空き家になるタイミングが近い回答者ほど話し合いを行い、行動する傾向が強いのではないかと推察される。いずれにしても家族間での話し合いが、空き家問題解決のための重要な起点となっていることは間違いないと考えられる。
🔳 問2-4 親の家の将来について家族で話し合ったことが無い理由を教えてください。
※ 複数回答可の設問
※ 問2-2で「話し合ったことはない」と回答した人のみ回答
子供から親に対して、親の財産に関する話を切り出すことが心理的負担になっていることが鮮明に。昨今は終活に取り組む親世代も増加しており、親世代が「家の終活」にも関心をもち、親世代発で家の将来について話し合う場を設けていくことが極めて重要であると考えられる。問2-3でも明らかな通り、空き家対策のはじめの一歩は家族での話し合いである。
🔳 問2-5 家の将来について家族で話し合っておかないと、親の持ち家が「空き家」になった後、“自分が”困ると思いますか?
空き家予備軍回答者である子供世代の多くが、実家が空き家になった場合の自身の負担を認識している。
🔳 問2-6 親の持ち家が「空き家」になった後、“自分が”困ると思うことは具体的にどのようなことですか?
※ 複数回答可の設問
※ 問2-5で「強く思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した人のみ回答
回答者の4人に3人が親の荷物(遺品)の整理に困ることを想定しており、次いで実家が空き家になった後の維持管理の負担を懸念していることが明らかに。相続に関する問題で困ると思う回答者が6割いることは、事前に親の財産に関する話し合いができていないことや、空き家の負動産化による引き受け手の負担などが背景にあるものと推察される。人口減少下における空き家売却の難しさも理解している子世代が多いことも浮き彫りに。
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【調査結果[3]:(空き家経験者)への調査】
🔳 問3-1 空き家になっている(空き家になっていた)親の持ち家は、概ね築何年くらいですか?
🔳 問3-2 空き家になっている(空き家になっていた)親の持ち家について「困ったこと」はありましたか?
ある場合は、困ったことを全て選択してください。
※ 複数回答可の設問
空き家予備軍の多くが実家が空き家になったときに困ると想定していた「1位:親の荷物の整理(遺品整理)」と「2位:空き家の維持管理」が、空き家経験者の現実でも最も多くの回答を占める結果に。
🔳 問3-3 問3-2で選択した困ったことのうち、“最も”困ったことを一つだけ選択してください。
空き家経験者が最も困ったことは「空き家の維持管理」。「荷物の整理(遺品整理)」は専門事業者等に依頼すれば解決し、継続的な負担になることはないが、維持管理は空き家の出口が決定するまで負担が継続し、遠方に子供世代が居住しているケースなどでは、経済的、肉体的、精神的負担も重く、空き家の近隣との摩擦なども懸念されるため、大きな負担となっていることが考えられる。また、回答結果第3位の「売却の難しさ」もあり、空き家の出口に辿り着けないケースでは、より一層維持管理の負担が子供世代に重くのしかかっていくことが懸念される。
🔳 問3-4 空き家になっている(空き家になっていた)親の持ち家に関する維持管理面で困ったことは、具体的にどのようなことですか?
※ 複数回答可の設問
※ 問3-2で「維持管理での心配」を回答した人のみ回答
空き家経験者においては、空き家の資産価値の維持(劣化の予防等含む)について負担を感じている(心配している)傾向が強く、庭木の越境や雑草の繁茂、害虫・害獣の発生など、近隣への迷惑が生じるおそれがある事象についても不安を感じていることが分かる。
🔳 問3-5 空き家になっている(空き家になっていた)親の持ち家の将来について、事前に家族で話し合うなど備えておけば、困る事態は避けられる(避けられた)と思いますか?
空き家経験者の7割近くが、事前に家族で話し合うことで自身の負担を軽減できた可能性があると感じている。
🔳 問3-6 空き家になっている(空き家になっていた)親の持ち家の将来について、どのように考えていますか(考えていましたか)?
空き家の将来については売却を考える空き家経験者が最も多く、維持管理の負担を減らすことができる解体を挙げる回答者が次点となった。一方で活用を考える空き家経験者は僅かであり、売却の難しさが増す一方である現状を考えた場合、民間においては有効な活用系サービスの開発・普及、行政においては改正空家法に盛り込まれた空き家の活用に関する施策の実行加速、財政支援等の拡充などが今後必要になってくると思われる。
また、解体後の空き家の出口として、令和5年4月27日施行の「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討する空き家所有者がどの程度出てきているのか、今後注目していきたいポイントである。
※ 令和6年4月30日現在の「相続土地国庫帰属制度」申請件数は2,030件。うち341件が国庫へ帰属。(令和6年5月20日 法務省公表の速報値)
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株式会社L&Fについて
L&Fは「不動産・住宅に関わる全ての人に喜びを」をテーマに、超高齢社会ならではの社会的課題、不動産所有者と不動産・住宅関連業界の課題解決のためのサービスを開発・運営する会社です。
これまで、深刻な空き家問題の解決に寄与するべく、独立系空き家管理専門事業者として唯一47都道府県に展開する空き家管理専門ブランド「日本空き家サポート」を運営し、空き家管理のみならず、売買・賃貸・リフォーム・解体等、空き家所有者の方からの多様なご相談にワンストップで応えることのできる強固な全国ネットワークを構築してまいりました。
また超高齢社会において、認知症等により施設入居などの際に自宅を売却できなくなってしまうといったケースが増加していることから、「日本空き家サポート」事業とのシナジーも見込める家族信託の分野において、2021年5月より不動産所有者のための「家族信託の相談窓口」事業をスタートいたしました。
運営する全事業において専用のWEBアプリケーションを自社開発するなど、リアルネットワークとIT技術を活用した社会貢献型企業を目指しています。
■ 会社概要
会社名 |
株式会社L&F(エルアンドエフ) |
所在地 |
千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト26階 |
設立 |
2007年4月 |
代表取締役 |
森 久純 |
資本金 |
35,000,000円 |
事業内容 |
・空き家管理の全国ネットワーク「日本空き家サポート」の運営 https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/ ・不動のプロと法律専門家の全国ネットワーク「家族信託の相談窓口」の運営 ・賃貸管理会社向けオーナーWEBアプリ「オーナーズクラウド」の運営 |
会社URL |
■ 採用について
L&Fでは、事業拡大に伴い採用を大幅に強化しています。空き家管理事業を筆頭に、社会課題解決型の独自サービスを展開する当社のフィールドは日本全国です。不動産領域において日本が直面する課題を、IT技術とリアルネットワークで解決に導くというL&Fのパーパスに共感していただける仲間を募集しています。現在、法人向けコンサルティングセールス職を募集中です。ご興味をお持ちいただけましたら、下記採用情報サイトをぜひご覧いただき、お気軽にご応募ください。
L&F採用情報サイト
https://www.recruit.l-f.co.jp/