【 相続登記の義務化と空家対策について 】
令和6年4月1日より相続財産の中に土地が含まれる場合には相続登記(所有者の名義変更)が必要となり、申請を怠ると10万円以下の過料が科せられることとなりました。この義務化 の背景には、これまでは相続時の登記が義務化されていなかったため、所有者不明の土地が東京都面積の1.5倍相当程あると言われており、そのために災害発生時の復旧やインフラ整備にも多くの悪影響を及ぼすことが懸念されています。相続登記を義務化する事により現在の所有者を把握し土地の有効利用を促進しようとする国の狙いがここにあります。
また相続登記義務化に先立ち、令和5年12月13日から「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され不動産(建物)の管理が不十分で特定空家等に指定された場合に最高50万円以下の過料が発生することとなりました。現在、多くの特定空家等が地方だけでなく都市部でも存在し、倒壊や火災などの防災面や、ゴミ屋敷などによる景観・衛生環境への悪影響が問題となっており、適切な管理と利用が求められています。
【 所有者不明土地の存在、特定空家等発生要因と対策 】
これらの問題は少子高齢化や生前の相続対策を怠っていたことも原因として考えられます。亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人がいない、また相続財産をもらう方(相続人)が被相続人の全ての財産を把握できていない、その他相続発生時に相続人が認知症で相続手続きを行なうことが困難など様々が理由が挙げられます。
これらの問題を解消し罰則を科されないためには、遺言書作成や任意後見制度の利用も有効な手段のひとつです。
【 遺言書や任意後見制度の利用による対策 】
勝司法書士法人では相続登記の依頼受付をはじめ、事前対策としての遺言書作成、任意後見制度の利用支援を行なっております。遺言書に「Aに○○の土地と建物を相続させる」と残し、遺言執行者を指定する事で、お亡くなりになった後の相続登記を漏れなく行うことができます。またお元気なうちに任意後見契約を行なっておくことで認知症になっても相続手続きを本人に代わって任意後見員が行ない、相続した不動産の管理や売却等を行なうことも可能となります。早い段階でこれらの対策を講じることにより相続登記の漏れや特定空家等の問題を回避することをお勧め致します。
相続に関する事前対策については勝司法書士法人までご相談ください。
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設立 : 2003年6月12日
創業 : 1999年1月13日
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