月曜日, 12月 23, 2024
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株式会社中央プロパティー、相続不動産売却トラブル弁護士無料代行サービスの開始

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株式会社中央プロパティー、相続不動産売却トラブル弁護士無料代行サービスの開始

▼相続不動産売却トラブル弁護士無料代行サービス

■共有者との交渉を弁護士が無料で代行

故人の遺産として、不動産を相続するケースは約40%とされています。そのうち50%の人が不動産相続をきっかけに相続人同士のトラブルが発生しています。(国税庁調査)

当社は、相続不動産専門の売買仲介会社として、相続した空き家や共有持分、借地権、底地、未登記物件などの売却がしづらい不動産の売買仲介を行ってきました。その中でも、相続時に相続人が複数発生する共有持分・共有名義の相続不動産は、相続後のトラブルが発生しやすく、当社にも毎日多くのご相談が寄せられています。

そこでこの度、相続不動産売却トラブルの専門窓口:「相続不動産売却トラブル弁護士代行サービス」を開始いたしました。

相続した不動産の売却時、共有者とのトラブルが発生している方のお悩みを徹底サポートし、お役に立てたらと考えております。

■サービス特徴

①中央プロパティー専属の企業内弁護士が遺産分割協議や共有者との交渉をサポート

相続後の遺産分割協議において共有者と意見がまとまらない場合や、事情があって直接トラブルの交渉を行えないなど、1人で悩まれる相続人の方は非常に多くいらっしゃいます。

そこで、当社では専属の企業弁護士が遺産分割協議やトラブル交渉を代理で行うことで、お客様の負担を減らし、相続不動産の売却においてトラブルの解決から徹底サポートできればと考えております。

②初回面談から弁護士が同席し、売却後もフォロー

不動産の売却時の面談や売買契約締結を行う際、通常は弁護士は同席しません。しかし、当社には常駐の弁護士が在籍しており、初回の面談から売却契約時まで弁護士が同席し、徹底フォローいたします。既にトラブルに発展している方も、トラブルになるのを避けたいという方も万全にサポートできる体制にしています。また、売却後にトラブルが発生しないか心配されているお客様に対しては、売却後のフォローも行っております。

③売却前提なら弁護士代行&相続登記費用無料

当社の弁護士によるトラブル解決サポートは、相続不動産が売却前提である場合、全て無料で承っております。

また、売却したい建物が未登記であった場合、相続登記の書類集め〜登記まで全て丸ごと代行いたします。費用は買主に請求するため、売主であるお客様には費用負担を請求しません。2024年4月には相続登記の義務化も始まりますので、この機会に登記から売却までまとめて行いたいお客様を徹底サポートいたします。

■サービス開始にあたってのコメント

◇株式会社中央プロパティー 代表弁護士 都丸 翔五

私は、相続を専門分野として、これまでの弁護士キャリアの中でも、常に相続人に寄り添ってきた経験があります。

弁護士への相談は、費用面でも心理面でもハードルが高いと感じる方が多いですが、当社では弁護士への相談費用のお客様負担はございません。

特に、共有持分の相続不動産は揉め事になりやすく、相続発生後に共有者との関係にお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。相続トラブルに悩む方に寄り添い、専門家として法的なエビデンスを元に交渉を代行することで、一人でも多くの方をサポートできればと考えております。

<サービス概要>

当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。  

不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。  

時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。  

 相続不動産専門メディア やさしい共有持分

https://www.c21-motibun.jp/

 相続不動産専門メディア やさしい借地権

https://www.century21-sell.jp/

■問い合わせ先

会社名  :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)

代表取締役:松原昌洙

所在地  :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号

      丸の内北口ビルディング23F

事業内容 :不動産エージェント事業

      不動産ソリューション事業

      不動産流動化事業

      ファシリティマネジメント事業

資本金  :8,000万円

公式サイト:https://www.chuou-p.co.jp/

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