月曜日, 12月 23, 2024
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株式会社中央プロパティー、借地権売却トラブル弁護士無料代行サービスの開始

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株式会社中央プロパティー、借地権売却トラブル弁護士無料代行サービスの開始

▼借地権売却トラブル弁護士無料代行サービス

■地主との交渉を弁護士が無料で代行

故人の遺産として、不動産を相続するケースは約40%とされています。そのうち50%の人が不動産相続をきっかけに相続人同士のトラブルが発生しています。(国税庁調査)

当社は、相続不動産専門の売買仲介会社として、相続した空き家や共有持分、借地権、底地、未登記物件などの売却がしづらい不動産の売買仲介を行ってきました。その中でも借地権・底地は、複雑な権利状態であるため、相続時にトラブルが発生しやすく、当社にも毎日多くのご相談が寄せられています。

そこでこの度、借地権トラブルの専門窓口:「借地権売却トラブル弁護士代行サービス」を開始いたしました。

借地権の売却時、地主とのトラブルにお悩みの方を徹底サポートし、お役に立てたらと考えております。

■サービス特徴

①中央プロパティー専属の企業内弁護士がトラブル交渉を代行

借地権を相続したほとんどの方は、地主との直接の交渉を避けたい方がほとんどです。また、借地権の法律は分かりづらいものが多く、地主の許可がなくても借地非訟が受理されれば借地権売却できることを知らない方や裁判となるとお金がかかるため諦めてしまう方なども多くいらっしゃいます。このような弁護士にしかできない「交渉」を代行したり、「訴訟申し立て」をサポートすることが可能です。

②初回面談から売却契約締結時まで弁護士が同席

不動産の売却時の面談や売買契約締結を行う際、通常は弁護士は同席しません。しかし、当社には常駐の弁護士が在籍しており、初回の面談から売却契約時まで弁護士が同席し、徹底フォローいたします。既にトラブルに発展している方も、トラブルになるのを避けたいという方も万全にサポートできる体制にしています。

③売却前提なら弁護士代行費用無料

売却したい不動産の相続登記が未了であった場合、相続登記の書類集め〜登記手続きまで全て丸ごと代行いたします。費用は買主が負担するため、売主であるお客様には費用負担を請求しません。2024年4月には相続登記の義務化も始まりますので、この機会に相続登記から売却までまとめて行いたいお客様を徹底サポートいたします。

■サービス開始にあたってのコメント

◇株式会社中央プロパティー 代表弁護士 都丸 翔五

私は、相続を専門分野として、これまでの弁護士キャリアの中でも、常に相続人に寄り添ってきた経験があります。

弁護士への相談は、費用面でも心理面でもハードルが高いと感じる方が多いですが、当社では弁護士への相談費用のお客様負担はございません。

借地権は複雑な権利状態ですので、相続発生後に地主との関係にお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。相続トラブルに悩む方に寄り添い、専門家として法的なエビデンスを基に交渉を代行することで、一人でも多くの方をサポートできればと考えております。

<サービス概要>

当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。  

不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。  

時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。  

 相続不動産専門メディア やさしい共有持分

https://www.c21-motibun.jp/

 相続不動産専門メディア やさしい借地権

https://www.century21-sell.jp/

■問い合わせ先

会社名  :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)

代表取締役:松原昌洙

所在地  :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号

      丸の内北口ビルディング23F

事業内容 :不動産エージェント事業

      不動産ソリューション事業

      不動産流動化事業

      ファシリティマネジメント事業

資本金  :8,000万円

公式サイト:https://www.chuou-p.co.jp/

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