火曜日, 11月 5, 2024
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国税庁がタワマン節税を遂に改正!節税対策を見直すなら今!

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スターツコーポレーション株式会社のグループ会社である、株式会社ウィーブ(所在地:東京都中央区 代表取締役社長:若林亜樹)が運営する『クラモア』は、タワマン節税の改正に関する情報を紹介しました。

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  • 【国税庁がタワマン節税を遂に改正!】

国税庁は、タワーマンションの上層階を保有して節税する「タワマン節税」に改正を加えることを決定しました。改正により、マンションの相続税評価額と時価との乖離率を、戸建てと同水準の6割程度に抑えて、節税効果を縮小させる方針です。

  • 【改正に至った経緯】

タワマン節税とは、タワーマンションの上層階が時価よりも低い相続税評価額となることを利用した相続税の節税手法です。国税庁の資料によると、2018年時点におけるマンションの時価は、相続税評価額の2.34倍程度となっています。

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画像出典:国税庁「マンションの相続税評価額と市場価格の乖離率の推移」(https://www.nta.go.jp/about/council/idenshi/20230601/shiryo.pdf

現行の制度では、階数による価格差を考慮しない評価方法であり、国が想定していなかった抜け穴を狙った節税手法であるため、かねてから制度の見直しをすべきという意見が多くありました。

いずれ制度改正のメスが入ると予想されていましたが、とうとうタワマン節税が見直されたということになります。

  • 【タワマン節税改正はいつから?】

タワーマンションの新しい相続税評価額の評価方法 は、2024年(令和6年)1月1日以後の相続または贈与により取得した財産に適用される予定です。新たな評価方法は築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度の4つの要因を基にして相続税評価額が調整され、これによりタワーマンションの評価額が、改正前よりも時価に近づくとされています。

ただし、かねてから過度なタワマン節税は国税庁に注視されているため、2023年12月31日以前であっても行き過ぎた節税は否認される恐れがあります。

たとえば、明らかに相続税対策と思われるタワーマンションの上層階を3,000万円の資産として相続しておきながら、相続直後に売却して1億円の現金に換えるといったことを行うと、「税金逃れ」と見なされる可能性があります。その場合、相続に遡(さかのぼ)って否認され、追徴課税される可能性が高いです。

  • 【今後の相続税対策】

今後、タワマン節税の効果は薄れるため、相続税対策でタワーマンションを所有されている方は売却を含めた別の節税対策を検討するのがよいでしょう。

今回の記事では、タワマン節税の改正について紹介しました。改正後の計算シミュレーションなども詳しく解説していますので是非ご覧ください。

▼記事URL

https://kuramore.jp/article/783/

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