金曜日, 11月 22, 2024
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最大1,200万円!長野県飯綱町に賃貸住宅を建設する方に補助金を交付します。

令和5年度 飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金

長野県飯綱町(いいづなまち)では、町内の住宅供給不足解消を目的として、町内に民間賃貸住宅または立地企業の従業員宿舎を建設する方に最大で1,200万円の補助金を交付します。

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現在、飯綱町では人口減少が大きな課題になっています。原因は自然減(出生、死亡の差)と社会減(転入、転出の差)のふたつですが、このうち社会減に対する策として町では移住者の呼び込みに力を入れています。しかし、移住希望者からの住宅確保に関する相談では、町内における住宅の供給が不足しているためにやむを得ず移住先を近隣市町村に決めるケースが散見されます。
 町ではこの住宅供給不足の解消を急務ととらえ、①空き家・空き地の利活用・流動化、②町営住宅の建設、③民間事業者による賃貸住宅建設の推進の3本柱により、事業展開をしています。

町では令和3年度に続き『③民間事業者による賃貸住宅建設の推進』を実現するため、『飯綱町民間賃貸住宅等建設補助金』を展開しています。
 この補助金が賃貸住宅の建設をご検討されている事業者や個人の皆様のお力添えに、ひいては町の活気を生み出す強力な原動力になることを願っています。
 

 ■補助金紹介のチラシ

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■補助金交付要件
 下の1~7をすべて満たす者で、かつ民間賃貸住宅を建設する場合は8~11を、従業員宿舎を建設する場合は12~14を満たすこと

  • 1.町内に民間賃貸住宅又は従業員宿舎を建設し、所有者となる法人又は個人。

  • 2.国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき公共料金に滞納がないこと。

  • 3.個人の住宅建設者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者。

  • 4.法人の住宅建設者にあっては、当該法人の役員等及びその2親等以内の親族を入居させない者。ただし、従業員宿舎にあっては、この限りではない。

  • 5.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。

  • 6.宗教法人法第2条に規定する宗教法人ではないこと。

  • 7.補助対象者が発注する建設業者の要件は、建設業法第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた法人又は個人であること。

  • 8.2戸以上の一戸建て住宅又は1棟あたり2戸以上の長屋若しくは共同住宅であること。

  • 9.補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間、賃貸住宅に供すること。

  • 10.他の補助金等を受けて建設するものではないこと。

  • 11.空き住宅及び空き部屋については、飯綱町が管理する移住定住支援サイトに掲載すること。

  • 12.1棟あたり2戸以上の長屋若しくは共同住宅であること。

  • 13.補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間、従業員宿舎に供すること。

  • 14.他の補助金等を受けて建設するものではないこと。

※上記の規定にかかわらず、この補助金の目的の達成に支障が生じると町長が認める者は、交付対象としない。

■補助額
 限度額:1,200万円/棟
 算出方法:1戸あたりの補助額×1棟の戸数

1戸あたりの補助額は以下の通り。

  • 25㎡≦1戸あたりの床面積<45㎡:150万円/戸

  • 45㎡≦1戸あたりの床面積:200万円/戸

■補助対象経費
 民間賃貸住宅等の建築一式工事及び外構工事に要する経費
 
 ■注意事項
 記載の内容は要綱の一部を抜粋したものです。申請をお考えの際は事前に必ず飯綱町のホームページや窓口等で補助要件詳細と最新情報をご確認いただき、町と協議をしたうえで、着工前に申請してください。
 
 ■お問合せ先
 飯綱町役場 企画課 人口増推進室
 電話:026-253-2512 メールアドレス:jinko@town.iizuna.nagano.jp FAX:026-253-5055

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