スマホ画面による説明の適法性をグレーゾーン解消制度で法務省へ照会
gooddaysホールディングス株式会社(東京都千代田区 代表取締役社長 小倉博)は定期建物賃貸借契約(以下、定期借家契約)を、人を介さずスマートフォンなどの画面だけで締結できる電子契約サービスの提供を2025年4月8日より開始します。
これまで定期借家契約を利用するには借地借家法で定める説明を「口頭」で実施する必要があると解釈されており、電子契約を利用する場合でも「口頭」によるやり取りが必要で、オンライン手続きのメリットが限定されておりました。2月に経済産業省の「グレーゾーン解消制度」を通じて、同法を所管する法務省にスマートフォンなどの画面を用いた説明機能の適法性を照会したところ、日本で初めて「説明」の手段になり得るとの回答を得ました。

当該機能の活用により賃貸人と賃借人との契約手続きの大幅な業務効率化が図れます。また賃貸人にとっては、定期借家契約の成立に必要な手順を漏らす心配や、賃借人との「言った」「言わない」の口頭が原因のトラブルがなくなるため、定期借家契約を簡単かつ安全に活用いただけます。
定期借家契約のネックとグレーゾーンの解消
定期借家契約を利用するには、借地借家法38条3項で定める(1)契約前の書面交付、(2)賃貸人による説明、(3)書面による契約 の3つの条件が必要なため、業務負荷の観点から活用が見送られるケースが散見されております。弊社は2020年に内閣官房の「規制のサンドボックス制度」を活用して定期借家契約の電子化の実証実験を行い、2022年よりオンラインでの書面交付や契約締結は認められるようになりました。しかし、定期借家契約活用の広がりは限定的で、口頭による説明がボトルネックであると捉えておりました。
このような背景から、弊社では「口頭による説明」に代替するシステムの開発を進めて参りました。そして先般、経済産業省の「産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度」を通じて、借地借家法を所管する法務省に賃借人のスマートフォン等に表示する説明機能の適法性を照会したところ、日本で初めて「説明」の手段になりうる旨の回答を得ました。グレーゾーン解消制度の照会内容や規制のサンドボックスについては下記のサイトもご参照ください。
グレーゾーン解消制度への申請案件(令和7年 経済産業省)
定期借家契約に係る電子契約サービスの提供
規制のサンドボックス制度の認定(令和2年 法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00123.html
■サービスの提供方法と期待効果
弊社が提供する電子契約サービスIMAoS(イマオス)に新機能を追加し、2025年4月8日よりサービス提供を開始します。これにより、例えば定期借家契約を多用するマンスリーマンション事業者の大幅な業務効率化が期待されます。また、これまでマンスリーマンションとしての扱いが難しかった建て替え計画がある物件や転勤等の理由で一時的に空き家となっている物件を、マンスリーマンションとして供給することも容易となります。サービスの詳細については下記のサイトをご参照ください。